借り入れの際に必要な諸費用

借り入れの際に必要な諸費用 物件を購入する時には、物件価格以外にも諸費用が発生します。
この諸費用を考慮した上で、物件の予算を考えるようにしなければいけません。
諸費用の中でも、多くを占めるのが住宅ローンの借り入れの時にかかる費用です。
ここでは、住宅ローン借り入れにかかる諸費用について紹介します。
印紙税は、住宅ローンの金銭消費貸借契約を締結する時にかかります。
金額によって、費用は異なりますが、1000万円から5000万円の借入額ならば2万円です。
ローン事務手数料は、固定でかかるものは42,000円、50,000円などがあります。
割合でかかるものは「融資額2.1.%」などがあります。
不動産業者の提携ローンを利用する時には、事務手数料が別に発生することもあります。
保証料や保証会社事務取扱手数料は、連帯保証人に変わって保証会社に保証を依頼する時に支払う保証料と、その保証事務手数料のことです。
ただし、一部の金融機関では、保証料なしの商品も販売されています。
火災保険料は、火災保険に対する費用で、火災保険は強制加入になっています。
提携保険会社の場合は割引もあり、同時に地震保険に加入する人も多いです。
適合証明書は、フラット35の利用時に必要で、交付手数料に5万円程度かかります。
(適合証明書は、検査機関によって異なります。
)ただし、新築の時に機構が定める維持管理や耐久性基準に適合している築10年以内の中古マンションの場合は、適合証明手続きを省略できるので、この費用も発生しません。
住宅ローンを借りる時には、抵当権の設定登記が必要となり、抵当権設定費用が発生します。
その登録免許税は民間ローンでは借入金額をもとに計算さます。
また、登記の際には司法書士報酬の支払いも必要となり、この金額は借入額によって異なります。
住宅ローンで借り入れる際、団体信用生命保険に加入し、保険料が発生します。
これは、借入者が死亡または高度障害状態になった時、ローン残高が保険金で相殺される生命保険になっています。
多くの住宅ローン商品の場合は、保険料分を金利に含めているか、金融機関が負担をして借入者の負担にはなっていません。
フラット35などの場合には、任意加入になっています。
そのため、保険料は別途支払いが発生します。
三大疾病保証付きの団体信用生命保険なども増えていますが、その分だけ保険料の負担が大きくなるでしょう。
これらの諸費用は、金融機関やローンの種類によってことなるため、事前にしっかりと確認しておくことが必要です。
また、これらは原則自己資金の中から支払うので、物件の頭金以外にも準備しておきましょう。

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